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労働保険

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称した名称です。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。

労災保険は、労働者の業務災害や通勤災害などによる疾病や障害、死亡などに対して保険給付を行うことを目的とする保険制度であり、管轄官庁の窓口や労働基準監督署です。

労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。

厚生労働省では、平成17度から「未手続事業一掃対策」に取り組み、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導の強化や、保険関係の成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、積極的な職権での成立手続の実施等を行っております。

厚生労働省ホームページ引用)

労働保険に加入するなら民商へ

民主商工会(通称:民商)は厚生労働大臣認可の「労働保険事務組合」です。

労災保険は、上記でも記載いたしましたが、労働者を一人でも雇ったら加入しなければなりません。雇用保険は、31日以上の雇用見込みがあり、所定労働時間が週20時間以上ある労働者がいれば加入しなければなりません。

わかってはいても、なかなか手続きの時間が取れない!慣れないから書類もよくわからない!そんな時も心配不要です。
沼津民商は、厚生労働省から認可された「労働保険事務組合」となっており、中小業者の労働保険事務を代行することができます。
事業主のあなただけでなく、雇っているその人のことも、労働保険で守ることができます。相互に安心して信頼できる雇用関係ができることになります。

忙しい日々に手続きも1人ではなかなか不安なこともあると思われます。雇用を守るため、ご自身を守るためにも、沼津民商にご相談ください!

労働保険事務組合に委託すると次のようなメリットがあります

・通常労災に加入できない事業主や家族従事者なども労災に加入することができます(「労災特別加入制度」)。
・労働保険料の申告・届出、ハローワークや労働局に行くことなどは沼津民商で代行できますので、事業主様の手間を省くことができます。
・労働保険料の金額にかかわらず、年3回に分割納付できます。

また、雇用保険に加入している事業主様が受けられる助成金・報奨金の案内も積極的に行っています。

  • 商売のお悩み、暮らしのお悩み、民商へのご加入方法など、どんな事でもお気軽にご相談ください。