労働者を1人でも雇っている事業主は労働保険に加入しなければなりません!
常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は強制適用事業であり、成立手続を行う(労働保険加入)義務があります。
一人でも労働者がいる事業主の場合は「労働保険」に加入し、労働保険料を納付しないといけないということですが、言葉が似ている労働保険と労災保険とは違うのでしょうか?
実は労災保険は労働保険の一部です。
・労働保険とは・・・
労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
では、労災保険と雇用保険について簡単に解説します。
労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。
労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また自ら教育訓練を受けた場合に、労働者の生活・雇用の安定を図り、再就職を促すために必要となる給付を行うのが「雇用保険」です。
また、雇用保険は失業の予防や雇用構造の改善等を図る事業も行っています。
労働保険の「労災保険」と「雇用保険」の加入には条件がそれぞれあります。
労災保険は、以下の事業者に加入の義務があります。
◎常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業所
労働者が以下のような場合、雇用保険に加入の義務があります。
① 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
② 1週間あたり20時間以上働いていること
③ 学生ではないこと(例外あり)
労災保険とは主に「労働者」の保護を目的とする制度なので、「事業主」「自営業者」「家族従事者」「法人役員」その他「労働者」でない者の災害は労災の保護の対象外となります。
しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者などの中には、労働者と同様に現場等で作業をしており、実態としては労働者に準じて保護するにふさわしい方がいます。
そこで事業主をはじめとするそういった方々に対しても、特別に任意に加入する制度を定め、一定の要件を満たす災害に対して保険給付対象とする事としています。
これを労災保険の特別加入制度といいます。
労働保険に加入すれば自分の「労働保険番号」が付されます。
昨今、現場入場時などに労災加入や労災特別加入の有無を確認されることが多くなってきています。労災保険に加入していれば「労災保険番号」、雇用保険に加入していれば「事業所番号」や従業員の「雇用保険番号」などが付されるのでその番号を現場に報告してください。
労災保険対象者ではない「事業主」などの場合、以下の様な条件で労災保険の特別加入をすることができます。
① 労働保険事務組合(民商も労働保険事務組合の認証を取得しています)に労働保険事務の処理を委託
している中小事業者
② ①の中小事業主が行う事業に従事する労働者以外の者・・役員や家族従事者など
などの要件があります。(特別加入に加入すれば、自身も労災の保険対象者として保護され安心です)
※詳しくは沼津民主商工会までお問い合わせ下さい。
民商は厚生労働大臣認可の「労働保険事務組合」です。
◎ 事業主も安心!
民商は「労働保険事務組合」なので、事業主や家族従事者なども労災保険の「特別加入」をする事
ができます。
◎ 事務の手間が省ける!
労働保険料の申告・納付等を事業主に代わって事務組合が処理します。
◎ 一括納付の負担を軽減!
労働保険料を3期に分けて納付することができます(通常は一括)。
労働保険(労災保険・雇用保険)のこと、労災保険特別加入のこと等でわからないことやお悩みがあれば、沼津民主商工会へお問い合わせ下さい。